訪問販売法による表示

●販売業者及び代表責任者名
   有限会社 天 狗 薬 局  薬剤師 丸山 勲 
       創業年月 1978年4月16日
〒030-0862 青森県青森市古川一丁目17番24号 
            TEL  017-773-2480   FAX  017-773-2165
            ホームページアドレス http://www.nebuta.co.jp/ 
            E-mail order@nebuta.co.jp 

■許可証
薬局開設許可 第1804145号 
医薬品製造許可 製造第02A2251012号
薬局製剤製造販売業許可 第02AZ2X51012号
保険薬局指定


■管理
薬局の管理者       丸山 勲 
薬剤師名簿登録番号  第151730号
薬剤師名簿登録日   昭和50年7月18日

■配送について
ホームページ上での[商品金額]は消費税込み表示ですが、送料・代引き手数料は別です。
      
■返品、取り消しについて
@不良品や、注文と違う商品をお届けした場合、交換又は代金の返還を致します。
  その場合の送料は当社が負担いたします。

A発送後のお客様のご都合での取り消し返品は、正当な理由を電話で確認でき、未開封に限りお受けしますが、 
[往復の送料・手数料・請求郵便代 ]は[お客様に請求]させていただきます。
(一部医薬品に返品・交換不可があります)
 また、代金返還の送金料は[お客様ご負担]でお願いします。

B返品、交換は商品到着後[5日以内]に、未開封の商品に限らせて頂きます。

C返品、交換はまず、[電話]でお知らせください。

D送料・代引き手数料・振り込み手数料はご返金できませんので予めご了承下さいませ。

■決済について
●クロネコ便のコレクトサービス(代金引き換え)
   商品の到着時に、ドライバーにお支払い下さい。 
    ▼送料+代引き手数料

●その他 お客様と当社との関係につきましては日本法が適用されるものとします。
万一、お客様と当社との間に訴訟の必要が生じた場合には、青森地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

<一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項>

 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説
■要指導医薬品とは
販売時に薬剤師による「店頭対面」での情報提供・指導が義務付けられた医薬品。平成25年(2013)改正薬事法で規定。医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで安全性評価が終わっていない市販薬(スイッチOTC薬)と劇薬がこれにあたる。

■ 第一類医薬品とは
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの
 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した分類とすることが適当であるとして、厚生労働省はこれを第一類としています。
 (例)H2ブロッカー含有医薬品・一部の毛髪用薬・スイッチOTCと呼ばれるもの(医療用医薬品成分が一般用医薬品として販売されるようになったもの)等
■ 第二類医薬品とは
 第一類医薬品以外で、比較的リスクが高く、まれに日常生活に支障を来すおそれがあるもの、その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや依存性・習慣性のある成分などは「指定第二類医薬品」として区別しています。
(例)主な風邪薬・解熱鎮痛剤等
■ 第三類医薬品とは
 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品を第三類としています。
 (例)ビタミンB・C含有保健薬 整腸薬 消化薬

二 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
 一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品)については、「2」の文字を枠で囲みます。
 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
 また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
三 第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説
 第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。
医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家

要指導医薬品 義 務  薬剤師
第一類医薬品 義 務   薬剤師
第二類医薬品 努力義務  薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 不 要
四 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
 指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
五 一般用医薬品の陳列に関する解説
・ 第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列しなければならない。
・ 指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
・ 第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。

六 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
■ 医薬品被害救済制度とは
 医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
 使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。
お問い合せ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話:0120-140-931
七 その他必要な事項
苦情相談窓口
〒030-0961 青森市浪打1丁目16−17  
社団法人 青森県薬剤師会
TEL:017-742-8821 FAX:017-743-4452
日本薬剤師会 消費者薬相談窓口
〒160-8389 東京都新宿区四谷3-3-1 富士・国保連ビル 8F
電話:03-3353-2251


                                                   ホームペジ開設:since 1998-11-1